大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和48年(オ)315号 判決 1974年5月30日

主文

理由

上告代理人伊藤増一、同河上泰広の上告理由第一点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。

同第二点について。

原審は、被上告人が上告人に対する本件食肉牛取引の売主となつたのは昭和三九年八月二一日からであるが、昭和四〇年八月一二日に上告人によつて確認された残債務は、被上告人が売主となつてからの債務であるとし、その後に生じた買掛債務を加えて、その履行を求める被上告人の本訴請求を認容しているのである。したがつて、被上告人が売主となる以前に売主であつた訴外会社等から売掛代金債権の譲渡がされたとの事実は、本件における主要事実ではないというべく、したがつて、原審が右事実を認定するに当たり当事者の主張をまつ必要は存しないのである。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。

同第三点について。

上告人が被上告人に対する債務の一部弁済のため被上告人に交付した本件手形の満期における支払は、事実上上告人自身のなす弁済と同一視しうる旨の原審の判断は、その適法に確定した事実関係に照らせば、是認することができる。したがつて、右支払により残債務全額につき債務承認がされた旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実関係を前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。

(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例